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HOME守口門真防火協会規約

守口門真防火協会規約

第1章 総則

第1条 本会は、守口門真防火協会と称し、事務所を大阪府門真市殿島町7番1号、守口市門真市消防組合消防本部内に置く。

第2章 目的及び事業

第2条 本会は、守口市門真市消防組合をして、管内無火災を目標に火災予防の徹底強化を図り、以て災害防止の万全を期するとともに、併せて消防力の全機能発揚並びに消防各般の施策に協力するを以て目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.火災予防思想の啓発、宣伝
1.危険物災害防止及び防火安全指導
1.防火管理者の教養実習に関する事項
1.消防法令、危険物関係教養資料等の印刷刊行配布
1.消防力の強化並びに消防研究に関する協力
1.消防業務に対する一般協力者にして功労顕著なるものの表彰及び消防職員にして成績優秀なるものに対する表彰
1.その他必要な事項
2.前項の事業を達成するため必要に応じ部会を設けることができる。

第3章 組織及び会員

第4条 本会は、前条の目的に賛同する守口市、門真市内の会社、事業場及び在住者を以て組織する。

第5条 本会に次の役員を置く。
1.会長 1名
1.副会長 2名
1.会計理事 2名
1.会計監事 2名
1.理事 若干名

第6条 会長、副会長、会計理事は、理事が互選する。

第7条 会計監事、理事は、本会員が互選する。

第8条 役員の任期は3カ年とし改選は3年毎の総会においてこれを行う。但し、再選は妨げない。

第9条 役員に欠員を生じた後、任ぜられたものの任期は当該役員の残任期間とする。

第10条1.会長は、会務を統轄する。
1.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
1.会計理事は、会計事務を掌る。
1.理事は、本会の事業並びに重要事項、資産の管理等に関する事項を協議する。
1.会計監事は、会計経理を監査する。

第11条 本会の役員は、名誉職とする。但し、実費弁償を受けることができる。

第12条 本会に、顧問及び相談役をおくことができる。顧問及び相談役は、理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
1.顧問は重要な会務に参画するものとする。
1.相談役は、重要な会務の相談を受けるものとする。

第4章  会議

第13条1.会議は、総会、臨時総会及び理事会とし、会長がこれを招集する。
1.総会は、毎年1回とし臨時総会は必要に応じ会長がこれを招集する。
1.理事会は、随時これを開催する。

第14条 総会で議決する事項は次のとおりとする。
1.規約の変更
1.協会の解散
1.役員の選解任
1.協会運営上の必要な事項
1.次年度予算案及び収支決算、会務の報告等

第15条 総会の議事は、出席者の過半数を以て決し、可否同数のときは会長がこれを決する。

第16条 総会は、状況により附議事項を書簡を以て全員に賛否を問い、総会の議決に代えることができる。

第17条 会長は、何れの会議にも参画しその議長となる。

第18条 会長は、それぞれの会議に消防長及び消防署長を招き、その意見を聞くことができる。

第5章 会費及び会計

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
2.経費は、会費その他の収入を以て支弁する。
3.収支決算書は毎年度末に作成する。

第20条 本会の会費は、月額1口300円として5月、11月の2回に納めるものとする。但し、1カ年分を全納するも可とする。

第21条 本会に備布すべき簿冊は次のとおりとする。
1.会員名簿
1.金銭出納簿
1.会費徴収簿
1.基金台帳
1.備品台帳
1.会議録

第22条 本会の庶務に従事するため、書記を置くことができる。

第6章 会員の加入及び脱退

第23条 本会に加入しようとするときは、所定申込書を以て会長に届出ること。
2.前項の届出があったときは、会員名簿に登録するものとする。

第24条 本会を脱退しようとするものは、その旨を書類で届出ること。但し会費未納の場合は、これを全納し、既納の会費は返戻しない。

附則

1.本会は、守口危険物品協会から所有資産を無償譲渡される。
1.この規約は、昭和36年4月1日から効力を発生する。

附則

1.この規約は、昭和36年4月1日から施行する。

附則

1.この規約は、昭和39年6月15日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。

附則

1.この規約は、昭和47年5月1日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

附則

1.この規約は、昭和56年5月1日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。

附則

1.この規約は、昭和60年6月18日から施行し、昭和60年4月1日より適用する。

附則

1.この規約は、平成9年6月1日から施行する。

附則

1.この規約は、平成27年5月8日から施行する。

附則

1.この規約は、令和3年7月1日から施行する。

お問い合わせ

守口門真防火協会事務局

〒571-0045大阪府門真市殿島町7番1号 守口市門真市消防組合内

電話:
06-6906-1313